株式の譲渡所得等の申告に必要な書類は何ですか。

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  • No : 1731
  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2023/09/05 16:54
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株式の譲渡所得等の申告に必要な書類は何ですか。

回答

株式等の譲渡所得等の申告は、「申告書B第一表、第二表」「申告書第三表(分離課税用)」の申告書用紙を使用して行います。

また、譲渡所得等の金額の計算は、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を使用します。

その他の必要書類は、国税庁WEBサイト、または所轄の税務署でご確認ください。

なお、確定申告の際に証明書類として参照、または利用できる当社発行の書類は、次のとおりです。「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」作成時等にご確認ください。

      

当社で発行可能な書類

確認・閲覧方法

電子交付の場合 郵送交付の場合
特定口座年間取引報告書 お客様サイト【口座管理】-【電子書面閲覧】画面で「閲覧する」を押し、対象の電子書面と検索期間を選択のうえ、「検索」ボタンを押してご覧ください。 特定口座を開設しているお客様へ、翌年初に郵送します。
取引報告書 発行の都度、ご登録住所へ郵送します。
決済報告書
取引残高報告書
上場株式配当等の支払通知書 発行基準に該当した場合に発行されます。
当社で発行する場合は、電子交付または郵送交付となります。
【参照】 配当金支払通知書の発行基準について教えてください。
売買証明書 12か月ごとに1,000円(税込1,100円)の請求料がかかります。
お客様サイト【口座管理】-【帳票郵送請求】画面より請求してください。発送までには、請求日を含め原則4営業日ほどお時間がかかります。
過去10年間までを月単位で指定し、発行することが可能です。
売買証明書に損益は掲載されません。取得価額が不明な取引は、取得日を含む期間をご指定ください。なお、請求期間に取引がない場合は、取引がないことを記載した書類を発送します。
      
2019年4月以降の確定申告より、特定口座年間取引報告書や上場株式配当等の支払通知書は添付不要になりました。
電子書面では、過去5年間に発行された取引報告書、取引残高報告書等を確認できます。
2012年度税制改正により、その年中に取引のなかった特定口座については、特定口座年間取引報告書の交付を省略できることとなりました。



【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

 

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