大量保有報告書の提出義務者とは、上場会社の株式等保有割合が、発行済株式総数の5%を超えている株主(大量保有者)のことです。
ここでいう大量保有者は、単に所有している方に限らず、次のような方が該当します。
- 自己、または、他人の名義をもって株式等を所有する方
(買付後名義書換を行っていない株式や、家族等他人名義の口座で買付けた株式等も含みます。)
- 売買その他の契約に基づき株式等の引渡請求権を有する方
ア)売買等の約定は行っているが、株式等の引渡を受けていない方
イ)信用取引で買建てている方
ウ)当該株式につき、売買の一方の予約を行っている方、または、オプション等を取得している方
- 金銭の信託契約等に基づき、発行会社の株主として議決権を行使することができる権限を有し、当該発行会社の事業活動を支配する目的を有する方
- 投資一任契約その他の契約、または、法律の規定に基づき、株式等に投資をするのに必要な権限を有する方
(投資一任契約に基づき投資権限を有している投資顧問会社や、未成年者が株式を保有している場合の親権者が該当します。)
なお、大量保有報告書を提出しない場合や、大量保有報告書において虚偽の記載を行った場合、課徴金が課されます。
課徴金の額は、大量保有報告対象株式等の発行者が発行する株式等の時価総額の10万分の1となります。
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