以前使っていたNISA口座を再度使えるようにする方法を教えてください。

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  • No : 204
  • 公開日時 : 2023/12/22 17:00
  • 更新日時 : 2024/05/30 16:47
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以前使っていたNISA口座を再度使えるようにする方法を教えてください。

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回答

次のいずれかに該当する場合、NISA口座が開設済であっても、NISA口座で取引ができません。
  • NISA口座を開設したまま、金融機関を当社から他社へ変更した。
  • 2017年9月末までに当社へマイナンバーを登録せず、2018年以降のNISA口座が開設されていない。 など
当社のNISA口座で取引するには、お客様サイトよりお申込みのうえ、書類での手続きが必要です。
 
STEP1 お客様サイトで必要事項を入力ください。
  1. 【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で、「NISA口座勘定設定」の「設定する」を押します。


     
  2. 「NISA口座継続手続選択」画面で、「2018年取引分以降のNISA口座開設状況」を選択のうえ、「次へ」ボタンを押します。



    2018年取引分以降のNISA口座開設状況で「開設なし」を選択した場合 
    2018年取引分以降のNISA口座開設状況で「開設あり」を選択した場合 
     

2018年取引分以降のNISA口座開設状況で「開設なし」を選択した場合

当社から書類を発送します。画面の指示に従って、手続きを進めてください。
  1. 「非課税上場株式等管理、非課税累積投資および特定非課税累積投資に関する約款」および「取引ルール」を確認のうえ、チェックボックスにチェックを入れた状態で、「申請する」ボタンを押します。


     
  2. 申込が完了すると、【各種口座開設状況】画面の「NISA口座勘定設定」欄が「設定中」になりますのでご確認ください。
     
  3. 当社からご登録の自宅住所宛てに、「非課税口座開設届出書(NISA)」を発送します。
 
STEP2 必要書類をご返送ください
 
当社から送付された「非課税口座開設届出書(NISA)」に必要事項を記入のうえ、次の書類を添付してご返送ください。
 
<マイナンバー登録済の場合>
<マイナンバー未登録の場合>
マイナンバーの登録状況は、【口座管理】-【各種口座開設状況】画面でご確認ください。
 
 
STEP3 返送書類をもとに、当社でNISA口座の取引ができるよう手続きを行います。
 
当社での手続きが完了しましたら、【口座管理】-【各種口座開設状況】画面で、「NISA口座勘定設定」が「設定済」と表示されます。
お客様から送付いただく必要書類を当社で受入後、税務署での確認作業に1~2週間ほど時間を要します。
 
【ご注意】
  • 金融機関等を変更する年に、他社ですでにNISA口座での買付けを行っていた場合、次の年まで変更できません。
  • 他社のNISA口座で保有している株式等を当社へ移管することはできません。
 

2018年取引分以降のNISA口座開設状況で「開設あり」を選択した場合

お客様サイト上で申込み手続きを完了させることができません。
 
手続きをご希望のお客様は、お手数ですが松井証券NISAサポート、またはお客様サイトよりご連絡ください。
 
なお、手続きの際は、NISA口座を開設していた金融機関で発行された「勘定廃止通知書(または「非課税口座廃止通知書」)」が必要となりますので、あらかじめご用意ください。
 
【ご注意】
  • 金融機関等を変更する年に、他社ですでにNISA口座での買付けを行っていた場合、次の年まで変更できません。
  • 他社のNISA口座で保有している株式等を当社へ移管することはできません。

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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