法人の事業経営を実質的に支配することが可能となる関係にある者をいいます。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正に伴い、2016年10月1日以降、法人口座を開設時や取引責任者の変更時に、以下の条件に該当する個人・法人を「実質的支配者」として、実質的支配者申告書により必ず申告する必要があります。
※ | 実質的支配者は議決権その他手段により当該法人を支配する自然人まで遡って確認することとされました。 |
資本多数決法人 | |||||||||||||||||
株式会社 特例有限会社 特定目的会社 投資法人 等 |
(A)議決権総数のうち、50%を超える議決権を有するもの(自然人)がいる場合
⇒当該自然人(1名) (B)(Aがいない場合)議決権総数のうち、25%を超える議決権を有するもの(自然人)がいる場合 ⇒当該自然人(複数いる場合は全員)
(C)(A、Bのいずれもいない場合)出資、融資、取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
⇒当該自然人(創業者、会長、大口債権者など。複数いる場合は全員)
(D)(A、B、Cのいずれもないない場合)
⇒法人を代表し、その業務を執行する者(自然人。複数いる場合は全員)
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資本多数決法人以外の法人 | |||||||||||||||||
一般社団法人
一般財団法人
公益財団法人 公益社団法人
学校法人
宗教法人
医療法人 社会福祉法人
特定非営利活動法人 合名会社 合資会社
合同会社
等 |
(A)法人の収益総額の50%を超える配当または財産総額の50%を超える分配を受ける権利があるもの(自然人)がいる場合
⇒当該自然人(1名) (B)(Aがいない場合) 法人の収益総額の25%を超える配当または財産総額の25%を超える分配を受ける権利があるもの(自然人)がいる場合 ⇒当該自然人(複数いる場合は全員)
(C)(A、Bのいずれもいない場合)出資・融資・取引その他の関係を通じて事業活動に支配的な影響力を有すると認められるものがいる場合
⇒当該自然人(創業者、会長、大口債権者など。複数いる場合は全員)
(D)(A、B、Cのいずれもいない場合)
⇒法人を代表し、その業務を執行するもの(自然人。複数いる場合は全員)
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※ | 国等(人格のない社団または財団、国または地方公共団体が50%以上出資している法人、上場企業等を含む)またはその子会社に該当する法人が顧客等の議決権の総数の25%超を保有する場合、当該法人を自然人である実質的支配者とみなします。 |
※ | 議決権25%超の計算は、直接保有、間接保有の合計となります。 |
【参照】 | 法人の登記簿情報、取引責任者情報、実質的支配者の変更方法を教えてください。 |