法人の登記簿情報、取引責任者情報、実質的支配者の変更方法を教えてください。

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  • No : 1804
  • 公開日時 : 2022/03/10 17:00
  • 更新日時 : 2023/03/23 12:10
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法人の登記簿情報、取引責任者情報、実質的支配者の変更方法を教えてください。

回答

法人の登記簿情報、取引責任者情報、実質的支配者を変更する場合、書類での手続きが必要です。

登記簿情報、取引責任者の変更(合わせて実質的支配者を変更する場合を含む)

次の手順でお客様サイトより手続き書類を請求できます。
スマホサイト【口座管理】-【登録情報】画面からも請求可能です。
  1. お客様サイト【口座管理】-【登録情報】画面で、取引暗証番号を入力のうえ、「認証する」ボタンを押してください。

     
  2. 「登録情報変更」ボタンを押してください。

     
  3. 【登録情報変更入力】画面より、「▼書類での手続きが必要な項目」のチェックボックスにチェックを入れ、「▼手続書類送付先」を選択のうえ、「確認する」ボタンを押してください。
    手続書類を登録の法人所在地以外へ送付希望する場合、一時的送付先指定を選択のうえ、ご希望の送付先住所を入力してください。

     
  4. 「手続書類送付先」に表示された住所を確認のうえ、お間違いが無ければ、「変更・依頼する」ボタンを押してください。

  5. 後日、お手元に手続書類が到着しましたら、必要事項を記入・捺印のうえ、確認書類を同封して、松井証券にご返送ください。当社で変更手続き完了後、【登録情報】画面が変更されます。

     
    法人名のみ変更し、届出印の変更がない場合も、「新届出印」欄に捺印をお願いします(変更後の法人名義と届出印の名義に相違がある場合、印鑑登録証明書の添付をお願いすることがあります)。
    法人のお客様から登録変更申請書をご請求いただいた場合、「実質的支配者申告書」を同封します。実質的支配者が未登録の状態で、取引責任者を変更する場合、実質的支配者申告書をご提出いただく必要があります。なお、上場企業は、実質的支配者の申告は不要です。

実質的支配者のみの変更

手続書類をご登録住所宛に郵送しますので、松井証券顧客サポートまたは問い合わせフォームよりご依頼ください。

<実質的支配者について>

2016年10月施行の「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」の改正により、新規口座開設時や取引責任者の変更時に、実質的支配者申告書により必ず実質的支配者を申告する必要があります。

実質的支配者の詳細は、こちらをご確認ください。

ご返送いただく確認書類

変更内容によってご返送いただく書類が異なります。

変更項目 確認書類
登記簿情報(法人名、所在地) ・マイナンバー(法人番号)確認書類のコピー
次のいずれか1点のコピー
・法人番号指定通知書
・国税庁WEBサイトに掲載されているマイナンバーの記載画面
 
・法人確認書類
次のいずれか1点(コピー可)
・登記簿謄本
・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書
登記簿情報(法人名、所在地以外) ・法人確認書類
次のいずれか1点(コピー可)
・登記簿謄本
・履歴事項全部証明書
・現在事項全部証明書
法人印
取引責任者 ・取引責任者の本人確認書類
取引責任者の氏名
取引責任者の住所
取引責任者の所在地(勤務地、所属部署等) 確認書類の添付は必要ありません
実質的支配者 確認書類の添付は必要ありません
 
 

【ご注意】

  • 変更前の登録内容に入力漏れや重複項目等がある場合、エラー表示され、書類の請求ができません。エラーが出た場合はこちらをご確認ください。          
  • 株券電子化にともない、登録の所在地は、ほふり(証券保管振替機構)の指定する情報を元に登録します。そのため、お客様がご登録された所在地と一部表記が異なることがあります。

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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