「特別注意銘柄」とは、次の要件に該当した場合で、かつ、その当該上場企業の内部管理体制について改善の必要性が高いと認められる場合に、東京証券取引所によって指定されます。
- 有価証券報告書等の「虚偽記載」
- 公認会計士等の「不適正意見」
- 適時開示に係る規定の違反 など
特別注意銘柄に指定された銘柄は、指定から1年経過後の審査までに内部管理体制等を適切に整備・運用することが求められます。
特別注意銘柄へ指定されている上場会社は、指定から1年経過後速やかに「内部管理体制確認書」を提出することが義務づけられており、この確認書の内容等に基づき審査が行われます。
審査の結果、改善が認められた場合は指定解除、改善が見込まれる場合は指定継続、改善が認められない場合は上場廃止になります。
なお、特別注意銘柄に指定された場合、当社では「規制情報」欄や情報ツール等に『特別注意銘柄』や『特注』と表示します。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
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