<2013年1月1日~12月31日>
10.147%(所得税7.147%・住民税3%)
<2014年1月1日以降>
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)
※ | 2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。 |
※ | 米国株の配当金の場合、租税条約により米国で10%が源泉徴収され、残った90%が日本国内での課税対象になります。配当金の受取方法にかかわらず、源泉徴収後の配当金額を米国株口座に米ドルで入金するため、確定申告は原則不要です。 |
※ | 法人口座で受取る配当金の所得税の税率は、15.315%です(住民税はかかりません)。 |
特例として、支払の際に源泉徴収されて課税は終了する「確定申告不要制度」が採られています。
※ | 2010年分以降の配当金は、特定口座で配当金等を受入れることにより、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と通算されます。詳細は、こちら ![]() |
非課税のため、確定申告の必要はありません。
また、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。
詳細は、所轄の税務署へご確認ください。