現物取引・信用取引における税金について教えてください。

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  • 公開日時 : 2019/09/18 17:00
  • 更新日時 : 2025/02/12 16:48
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現物取引・信用取引における税金について教えてください。

回答

 
個人口座の株式取引(現物取引・信用取引)の税金は、次のとおりです。
 

譲渡損益(特定口座・一般口座)

課税方法

申告分離課税

税率

<2013年1月1日~12月31日>
10.147%(所得税7.147%・住民税3%)

 

<2014年1月1日以降>
20.315%(所得税15.315%・住民税5%)

 

2013年1月1日から2037年12月31日までの25年間、復興特別所得税として所得税額に2.1%が上乗せされます。

確定申告

上場株式等の1年間(1月1日から12月31日)の取引を通算した結果が譲渡益となった場合、原則として確定申告が必要です。詳細は、こちら をご確認ください。

損益通算

確定申告することで、同じ所得区分・課税方式の商品との損益通算が可能です。

繰越控除

年間損益合計がマイナスで損失がその年に控除しきれない場合、確定申告をすることで、その損失の金額を、翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
 
 

配当金・分配金(特定口座・一般口座)

課税方法

原則、総合課税、または、申告分離課税

税率

<確定申告しない場合>
確定申告不要制度適用となり、源泉徴収(譲渡損益の税率と同じ)されます。
 
<確定申告する場合>
総合課税:累進税率
申告分離課税:譲渡損益の税率と同じ
 
米国株の配当金の場合、租税条約により米国で10%が源泉徴収され、残った90%が日本国内での課税対象になります。配当金の受取方法にかかわらず、源泉徴収後の配当金額を米国株口座に米ドルで入金するため、確定申告は原則不要です。
法人口座で受取る配当金の所得税の税率は、15.315%です(住民税はかかりません)。

確定申告

特例として、支払の際に源泉徴収されて課税は終了する「確定申告不要制度」が採られています。

総合課税、または、申告分離課税を選択して確定申告することも可能です。

損益通算

申告分離課税で確定申告することにより、譲渡損失との損益通算が可能です。
2010年分以降の配当金は、特定口座で配当金等を受入れることにより、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と通算されます。詳細は、こちら をご確認ください。
 
 

NISA口座

非課税のため、確定申告の必要はありません。
また、他の上場株式等の配当等や譲渡益との損益通算や繰越控除をすることはできません。

 

 

詳細は、所轄の税務署へご確認ください。

 
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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