いつまでに買付けていれば、株主権利(配当、優待、分割等)を取得できますか。

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  • No : 1738
  • 公開日時 : 2023/09/08 17:00
  • 更新日時 : 2024/09/24 10:08
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いつまでに買付けていれば、株主権利(配当、優待、分割等)を取得できますか。

回答

権利付最終日(権利確定日の2営業日前)の大引け時点で、該当する銘柄を保有していれば、株主権利(配当金、株主優待、株式分割等)を取得できます。
 
権利落ち日(権利付最終日の翌営業日)以降に当該株式を売却しても、株主権利を取得できます。
 
各銘柄の権利付最終日の確認方法は、次のよくあるご質問(Q&A)をご参照ください。
 
 
配当金・株主優待
現物株式を権利付最終日の大引け時点で現物株式を保有している場合、株主権利を取得できます。
信用取引の買建玉を保有していても、配当金や株主優待の権利は取得できません。
 
株式分割等
<現物株式>
権利付最終日の大引け時点で保有している場合、新株は効力発生日(権利確定日の翌日)付けで入庫します。権利落ち日以降、新株の売却が可能です。
 
<信用建玉>
権利付最終日の大引け時点で信用建玉を保有していた場合の取扱いは、こちら でご確認ください。
 
信用配当金(配当落調整額)
権利付最終日の大引け時点で信用建玉を保有していた場合、信用配当金の受払いが行われます。詳細はこちら でご確認ください。
 
 
<例1:決算の場合>
権利付最終日26日(木)の大引け時点で、現物株式を保有していれば、配当金や株主優待の権利を取得できます。
 
権利落ち日となる27日(金)以降に当該株式を売却しても、配当金や株主優待の権利を受取れます。
 
26日(木)
権利付最終日
27日(金)
権利落ち日
28日(土) 非営業日
29日(日) 非営業日
30日(月) 権利確定日
 
 
<例2:株式分割がされる場合>
権利付最終日26日(木)の大引け時点で、株式分割銘柄を買付していれば、株式分割の権利を取得できます。
 
権利落ち日27日(金)以降に当該株式を売却しても、効力発生日である1日(火)に新株が発行されます。
株式分割で取得した新株は、権利落ち日より売却できます。
 
26日(木)
権利付最終日
27日(金)
権利落ち日
28日(土) 非営業日
29日(日) 非営業日
30日(月) 権利確定日
1日(火) 効力発生日
 
権利確定日・・・発行会社が定める決算期末日。株主名簿を確定する日。
効力発生日・・・新株が発行される日。権利確定日の翌日になります。
 
なお、PTSの取引については、こちら でご確認ください。
 
【ご注意】
  • 権利確定日に取得できる権利(株主優待、配当金、株式分割等)は、銘柄や決算月によって異なります。
  • 株主権利に関する郵送物(株主優待や配当通知等)は、原則、権利確定日時点の住所に送付されます。そのため、住所変更等のタイミングによっては旧住所に送付される場合があります。
    権利取得後、住所変更等により株主優待や配当通知等の送付先を変更希望する場合は、各発行会社、または株主名簿管理人へお問い合わせください。また、当社登録住所も合わせてご確認のうえ、変更手続きをお願いします。
  • 当社で登録住所や氏名等を変更された場合、変更があった旨を当社からほふり(証券保管振替機構)へ通知します。ほふりを通じて株主名簿の住所・氏名等も自動的に変更されるため、発行会社や株主名簿管理人の信託銀行等で別途変更手続きを行う必要はありません。
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 
 

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