よくあるご質問(Q&A)
受付/平日 8:30~17:00
海外転勤等の理由で、非居住者と定義される場合、所定の手続きが必要です。
手続きについてご案内しますので、必ず出国前に松井証券顧客サポートまでご連絡ください。
<特定口座について>
非居住者となる場合、特定口座は継続利用できません。
特定口座で保有する株式は一般口座へ振替え、速やかに閉鎖していただく必要があります。
出国後に非居住者となったことが判明した場合には、当社で特定口座の閉鎖手続きを行います。
<配当金について>
「株式数比例配分方式」を選択していた場合、一般口座でお預かりの株式の配当金は、海外居住中でも、従来どおり所得税・住民税を当社で源泉徴収します。
源泉徴収および更正等のお手続きについてご不明な点がありましたら、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
海外居住中に源泉徴収された住民税の取り扱い全般については、必要に応じて最寄りの税務署等にもご確認ください。
<NISA口座について>
NISA口座の出国後の取扱いについては、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
<信用取引の建玉について>
信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。
信用期日までに返済されない場合、6営業日目以降に当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を反対売買で決済します。これにより不足金の発生が予想される場合、不足金に充当する代用有価証券を売却します。
帰国された場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。取引の制限を解除します。