海外転勤が決まりました。何か手続きは必要ですか。

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  • No : 1802
  • 公開日時 : 2023/12/27 17:00
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海外転勤が決まりました。何か手続きは必要ですか。

回答

海外転勤等の理由で、非居住者と定義される場合、所定の手続きが必要です。

手続きについてご案内しますので、必ず出国前に松井証券顧客サポート までご連絡ください。

非居住者の定義

  • 海外に1年以上暮らしている、または、暮らす予定がある
  • 期間の定めのない海外転勤、海外留学

非居住者の主な取扱い

特定口座
非居住者となる場合、特定口座は継続利用できません。
特定口座で保有する株式は一般口座へ振替え、速やかに閉鎖していただく必要があります。
出国後に非居住者となったことが判明した場合には、当社で特定口座の閉鎖手続きを行います。
配当金
「株式数比例配分方式」を選択していた場合、一般口座でお預かりの株式の配当金は、海外居住中でも、従来どおり所得税・住民税を当社で源泉徴収します。
源泉徴収および更正等のお手続きについてご不明な点がありましたら、松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。
海外居住中に源泉徴収された住民税の取り扱い全般については、必要に応じて最寄りの税務署等にもご確認ください。
NISA口座
NISA口座でお預りがない場合、NISA口座は閉鎖していただきます。

【NISA口座に株式や投資信託のお預りがある場合】
「継続適用届出書」を差入れしていただくことで、提出日から5年間、閉鎖せずに継続させることができます。
※NISA口座で新規の取引はできません。
NISA口座の継続をご希望の場合、詳細は松井証券顧客サポートまでお問い合わせください。

【NISA口座に米国株のお預りがある場合】
当社で米国株は継続で保有することができないため、原則として出国までに他社へ移管するか、売却する必要があります。
NISA口座で米国株を保有したまま非居住者となった場合、当社で一般口座へ払出し後、NISA口座を閉鎖し、当社の任意で売却します。
※「継続適用届出書」を差入れていた場合、NISA口座で任意売却します。
信用建玉
信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。
信用期日までに返済されない場合、6営業日目以降に当社の任意により、お客様の口座のすべての信用建玉を反対売買で決済します。これにより不足金の発生が予想される場合、不足金に充当する代用有価証券を売却します。
投資信託
特定口座および一般口座で保有する投資信託は、原則として出国までに他社へ移管するか、解約する必要があります。
米国株
特定口座および一般口座で保有する米国株は、原則として出国までに他社へ移管するか、売却する必要があります。

なお、米国株を保有したまま非居住者となった場合、当社がお預りしている米国株を、お客様の計算において当社の任意で売却します。
米国株信用建玉
米国株信用取引の建玉を保有したまま非居住者となった場合、当社がその事実を知った日から起算して5営業日目を信用期日とします。
信用期日までに返済されない場合、6営業日目以降に当社の任意により、お客様の口座のすべての米国株信用建玉を反対売買で決済します。これにより不足金の発生が予想される場合、不足金に充当する代用有価証券を売却します。
 
帰国された場合は、松井証券顧客サポートへご連絡ください。取引の制限を解除します。
 


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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