上場企業にお勤めの場合、役職等がなくても、「従業員」として内部者登録が必要です。内部者登録の関係区分は「従業員」を選択してください。
※ | 会社関係者でなくなってから1年間はインサイダー取引規制の対象となります。 |
【個人】 | |
上場会社等、資産運用会社の役員 | 役員同居者 |
上場投資法人等の執行役員、 監督役員※1 |
関係会社役員配偶者 |
幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合。上場投資法人等の執行役員、監督役員は除く)※1,3 | 関係会社役員同居者 |
従業員※3 | 特定関係法人※4の役員 |
関係会社役員 | 特定関係法人※4の幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3 |
関係会社幹部職員(執行役員その他役員に準ずる役職にある場合)※3 | 特定関係法人※4の役員配偶者 |
関係会社従業員※3 | 特定関係法人※4の役員同居者 |
契約締結者 | 特定関係法人※4の従業員※3 |
役員退職者※2 | 特定関係法人※4の役員退職者※2 |
関係会社役員退職者※2 | 上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主) |
役員配偶者 | 主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く) |
【法人】 |
契約締結者 |
関係会社 |
上場投資法人等の特定関係法人※4 |
上場会社等、上場投資法人等の大株主(直近の有価証券報告書、半期報告書または四半期報告書に記載されている株主) |
自社株 |
主要株主(議決権のある発行済み株式の総数の10%以上に相当する数の株式を保有する株主、上場投資法人等の主要株主は除く) |
※1
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上場投資法人等の執行役員、監督役員は「役員」として登録、上場会社等、資産運用会社の執行役員は「幹部職員」としてご登録ください。 |
※2 | 退任後1年以内の場合にご登録ください。 |
※3 | 退職後1年間は「従業員」としてご登録ください。 |
※4 |
「特定関係法人」とは、上場投資法人等が提出した有価証券届出書等に記載された者です。
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