「本人確認書類」は何を用意すればいいですか。

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  • No : 989
  • 公開日時 : 2025/04/18 17:00
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「本人確認書類」は何を用意すればいいですか。

回答

本人確認書類は、氏名、現住所、生年月日等の記載されている公的書類(コピー可)をご用意ください。
スマートフォン等で撮影した写真を印刷したものは利用できません。
 
 

個人のお客様

次のいずれかとなります(コピー可)。
新規口座開設時の本人確認書類については、併せてこちら もご確認ください。
日本国籍の方
運転免許証

有効期限内のもの。裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要です。  
 

本籍欄:本籍が住所と異なる場合は、本籍欄を塗りつぶしてください。
免許の条件等欄:記載がある場合は塗りつぶしてください。
印鑑登録証明書 発行日から6か月以内のもの。
住民票

発行日から6か月以内のもの。公印のあるページも必要です。  
 

本籍の記載がある場合は塗りつぶしてください。
住民基本台帳カード

有効期限内のもの。裏面記載のあるものは裏面のコピーも必要です。  
 

住所・氏名・生年月日が記載されたもの。
各種健康保険証または資格確認書

有効期限内のもの。住所欄に現住所の記載・記入があるもの。  
 

カード型健康保険証または資格確認書で裏面に現住所の記載がある場合は、裏面のコピーも必要です。
生年月日の記載が2ページ目にある場合は、そのコピーも必要です。
被保険者等記号・番号・枝番および保険者番号は、塗りつぶしてください。
通院歴の記載がある場合は塗りつぶしてください。
各種健康保険証は、有効期限内であれば2025年12月1日まで本人確認書類として利用できます。
資格確認書は、マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしていない方に保険者より交付されます。書面または電磁的方法により提供されますが、本人確認書類として利用できるのは書面のみです。
マイナンバーカード
(個人番号カード)

有効期限内のもの。表面のコピーのみ必要です。  
 

住所・氏名・生年月日・性別・顔写真が記載されたもの。
本人確認書類としてのみ使用する場合、裏面のコピーは不要です。
マイナンバー確認書類と兼用する場合、両面のコピーが必要です。
 
外国籍の方
在留カード

有効期限内のもの。 

裏面記載の有無に関わらず、裏面のコピーも必要です。

 

【参照】 在留期間が満了する際の手続きについて教えてください。
特別永住者証明書

有効期限内のもの。 

裏面記載の有無に関わらず、裏面のコピーも必要です。
住民票

発行日から6か月以内のもの。公印のあるページも必要です。 

「住民基本台帳法第30条の45に規定する区分」「在留資格」「在留期間等の満了日」「国籍」「在留カード等の番号」の記載が必要です(省略不可)。

 

◆松井証券口座開設時の本人確認書類について

新規口座開設を行う場合、A.顔写真付きの本人確認書類1点、またはB.顔写真なしの本人確認書類2点のコピーをご用意ください。

マイナンバー確認書類として「マイナンバーカード(両面)」をご用意される場合、本人確認書類は不要です(外国籍のお客様を除く)。
 
<日本国籍のお客様>
A.顔写真付きの本人確認書類】
次のいずれか1点のコピーが必要です。
  • 運転免許証
  • 住民基本台帳カード
B.顔写真なしの本人確認書類】
次のいずれか2点のコピーが必要です。
  • 印鑑登録証明書
  • 住民票
  • 健康保険証または資格確認書

 

 

 

<外国籍のお客様>
A.顔写真付きの本人確認書類】
次のいずれか1点のコピーが必要です。
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
B.顔写真なしの本人確認書類】
  • 住民票(マイナンバー確認書類として「マイナンバーカード(両面)」をご用意される場合のみ)

 
 

法人のお客様

次のいずれか1点となります(コピー可)。
取引責任者の本人確認書類として、上記の表 のいずれか1点も必要です。
登記簿謄本

発行日から6か月以内のもの。公印のあるページも必要です。 

抄本は受付できません。
コンピューター化されている法務局で登記簿謄本をご請求の際は、履歴事項全部証明書または現在事項全部証明書をご指定ください。
履歴事項全部証明書

発行日から6か月以内のもの。公印のあるページも必要です。 

履歴事項一部証明書は受付できません。
現在事項全部証明書

発行日から6か月以内のもの。公印のあるページも必要です。 

現在事項一部証明書は受付できません。
 
【オンラインで申請した書面について】
本人確認書類として有効な書面は、法務局の発行日と登記官名の公印がある書面(登記簿謄本・履歴事項全部証明書・現在事項全部証明書)です。
法務局の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと 供託ねっと) 」で請求した書面    
使用可
登記情報提供サービス 」で取得(印刷)した書面
使用不可
 
【ご注意】
  • 提出いただいた本人確認書類は個人情報保護法に基づき、口座開設の際に必要な情報以外は当社で削除し、厳格に管理します。
  • 氏名、現住所および生年月日のすべてが記載されていない書類は、取引時確認ができないため不備となります。
  • 本人確認書類が不明瞭な場合、再度ご提出いただくこともあります。
  • 「口座開設申込書」に記入された氏名・住所が本人確認書類と同一でない場合、口座開設をお断りします。口座開設の際は、「口座開設申込書」の内容と本人確認書類の氏名、住所が同じであることを確認してください。
  • 住所に部屋番号がある場合、本人確認書類は、原則として、部屋番号の記載があるものをご提出ください。いずれの本人確認書類でも部屋番号の記載がない場合は、記載がない本人確認書類で結構です。
  • 当社が受け取った時点で有効期限内の本人確認書類のみ有効です。有効期限に余裕のあるものをお使いください。

 

【参照】 犯罪による収益の移転防止に関する法律について(警察庁)
 
 
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 
 

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