移管先で受入れ可能な投資信託のみ、移管(出庫)することができます。
ただし、移管予定の投資信託と同じ投資信託を移管先証券会社で保有している場合、分配金の受取方法等が異なると移管できないことがあります。詳しくは移管先証券会社へご確認ください。
なお、当社から他社へ投資信託を移管する場合、松井証券へ「口座振替依頼書」を提出していただく必要があります。
また、お客様サイトのヘルプ「
手続書類一覧」より「口座振替依頼書」および「宛名ラベル」をご自身で印刷することもできます。印刷した書類に必要事項をご記入のうえ、松井証券までお送りください。
投資信託・一般口座用
「口座振替申請書(振替投資信託受益権)」
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松井証券の一般口座から、他社一般口座へ投資信託を振替出庫する場合の書類です。
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投資信託・特定口座用
「特定口座内保管上場株式移管依頼書
(振替投資信託受益権)」
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松井証券の特定口座から、他社特定口座へ投資信託を振替出庫する場合の書類です。
【ご注意】
移管先の証券会社でも特定口座が開設されているか、ご確認ください。
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- 各投資信託ごとに決められている指定販売会社以外への出庫はできません。指定販売会社については、各運用会社のWEBサイトをご参照ください。
- 出庫手続料として1投資信託あたり3,000円(税込3,300円)をご負担いただきます。手続料は投資信託口座、または証券口座から引き落としとなります。手続料が引き落とせない場合は、出庫手続きができませんのでご注意ください。
- 口座名義が異なる場合は移管できません。
- 決算日をまたいで移管手続きを行う場合、通常よりも振替に時間がかかります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。