贈与税は、個人から財産を贈与されたときに取得した個人に対してかかる税金です。
贈与税は「暦年課税」と「相続時精算課税」があり、一定の要件に該当する場合は、「相続時精算課税」を選択することができます。
贈与者および受贈者ともに、年齢制限はありません。
基礎控除額は、毎年110万円です。
※ | 2015年1月1日以降、年間110万円を超えて贈与した場合、基礎控除後の課税価格に対して10~55%の累進課税となります。 |
贈与者が亡くなった場合、原則として、相続財産の価額に贈与財産の価額を加算する必要はありません。
相続開始前3年以内(※)に贈与を受けた場合、贈与財産価額は相続財産価額に加算する必要があります。
※ | 暦年課税による生前贈与の加算対象期間等の見直しについては、次の【参照】をご確認ください。 |
【参照】 | 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)(国税庁) |
受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「贈与税の申告書」を提出する必要があります。
※ | 最新の情報および詳細については所轄の税務署にご確認ください。 |
対象者に年齢制限があります。
※ | 贈与者・受贈者ともに贈与した年の1月1日現在の年齢です。 |
贈与者:60歳以上の親
受贈者:推定相続人である18歳以上の子または孫
特別控除額は、2,500万円です。
※ | 前年までにこの特別控除の適用を受けた金額がある場合は、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。 |
※ | 同一の贈与者より2,500万円を越えて贈与を受けた場合、2,500万円を越えた部分は一律20%が課税されます。 |
贈与者が亡くなった場合、相続税の対象となる相続財産の価額に相続時精算課税を適用した贈与財産の価額を加算して相続税額を算出します。
贈与者から生前に贈与を受けている場合、支払い済みの贈与税額を相続税額より差し引きます。控除しきれない部分(金額)は、還付されます。
受贈者が贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、「相続時精算課税選択届出書」と「贈与税の申告書」を贈与者ごとに提出する必要があります。
「届出書」に記載された贈与者からの贈与について、その贈与者が亡くなるまで相続時精算課税が適用されます。
※ | 相続時精算課税を選択した場合、該当贈与者に対する課税方式は暦年課税に変更できません。 |
※ | 最新の情報および詳細については所轄の税務署にご確認ください。 |
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