特定口座の解約・再開設手続きは、次のとおりです。
特定口座の解約
特定口座のみを解約する場合は、「松井証券特定口座廃止届出書」の提出が必要です。
書類がお手元に届きましたら、同封の返信用封筒でご返送ください。
特定口座の再開設
特定口座の再開設の可否は、解約を行った時期により異なります。
解約と同年内の再開設 |
同年内に再度特定口座を開設することはできません。
特定口座の開設手続きは、翌年以降にお申込みください。
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解約の翌年以降の再開設 |
特定口座の開設が可能です。お客様サイト【口座管理】-【各種口座開設状況】画面-「特定口座」より、特定口座の開設手続きをお願いします。 |
【ご注意】
- 後日信用取引の配当調整金受払いが発生する場合、特定口座を解約できません。
- 特定口座解約後に総合口座へ入金された配当金は一般口座での受取りとなります。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。