「利益剰余金」を原資とする通常の配当金 |
企業の利益である「利益剰余金」から支払われます。
配当所得に該当し、所得税・住民税(20.315%)が源泉徴収された金額を受け取ります。 |
「資本剰余金」を原資とする配当金 |
株主が出資した資本から生じた「資本剰余金」から支払われます。 |
配当の種類 | 内容 | 課税方法 |
みなし配当 | 資本剰余金のうち、税務上、資本の払い戻しに該当しない部分 |
配当所得とみなされるため、源泉徴収(20.315%)された金額を受取ります。 |
みなし譲渡収入 | 株主が出資した資本を株主に払い戻す部分 |
源泉徴収されません。 「譲渡所得」に該当するため、年間譲渡損益と通算して原則確定申告が必要です。 |
特定口座 |
税法に基づき、平均取得単価の修正を行います。 |
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一般口座 | 平均取得単価の修正は行われません。お客様ご自身で計算する必要があります。 | ||
NISA口座 |
平均取得単価の修正を行います。また、みなし配当は非課税、みなし譲渡損益はないものとされます。
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保有株数 | 200株 |
修正前の平均取得単価 | 3,000円 |
純資産減少割合 | 0.1 |
資本剰余金からの配当 | 1株あたり500円(内みなし配当100円) |
【1】資本の払戻しに係る特定口座内保管上場株式等の取得価額調整 |
効力発生日に特定口座内で平均取得単価の修正が行われます。
・修正後の平均取得単価=修正前の平均取得単価-(修正前の平均取得単価×純資産減少割合) 3,000円-(3,000円×0.1)=2,700円 |
【2】資本の払戻に係るみなし譲渡損益の計算 |
特定口座の計算に含まれないため、「みなし譲渡損益」として確定申告が必要です。
・収入とみなされる金額=(1株当たり配当額-みなし配当額)×株数
(500円-100円)×200株=80,000円
・取得価額=(修正前の平均取得単価×純資産減少割合)×株数
(3,000円×0.1)×200株=60,000円
・みなし譲渡損益=収入とみなされる金額-取得価額 80,000円-60,000円=20,000円 |
【3】売却による譲渡損益の計算 |
効力発生日以降に売却した場合は、修正後の平均取得単価から譲渡損益が計算されます。
・売却代金:5,000円×200株=1,000,000円 ・取得代金:2,700円(修正後の平均取得単価)×200株=540,000円 ・譲渡損益:1,000,000円-540,000円=460,000円 |