一般口座・特定口座・NISA口座の違いを教えてください。

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  • No : 437
  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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一般口座・特定口座・NISA口座の違いを教えてください。

回答

「一般口座」・「特定口座」・「NISA口座」違いは次のとおりです。

 

 

各口座の特徴

 <一般口座>

松井証券で口座開設をされたすべてのお客様が保有している口座です。

 

お客様ご自身で1年間(1月1日から12月31日)の上場株式等の譲渡損益等の計算を行い、確定申告をする必要があります。

 

 

 

<特定口座>

お客様に代わって証券会社が上場株式等の譲渡所得(課税対象額)の計算を行い、「年間取引報告書」を交付する口座です。

 

特定口座では、「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」のどちらかを選択します。

源泉徴収あり

お客様ご自身での確定申告は、原則として不要です。

特定口座内での現物売却・信用返済の約定日ごとに、所得税および住民税の源泉徴収や還付を証券会社が行い、納税します。

源泉徴収なし

基本的に確定申告が必要です。

特定口座内での現物売却・信用返済等の損益が記載された「年間取引報告書」により、簡易な手続きで確定申告が可能です。

 

その他、特定口座に関するよくある質問(Q&A)はこちら をご確認ください。

 

【参照】 特定口座

 

 

 

<NISA口座>

「少額投資非課税制度」が適用される口座です。

 

【非課税投資枠】
年間非課税投資枠は「成長投資枠:240万円」、「つみたて投資枠:120万円」です。
非課税保有限度額(総枠)は1,800万円(うち成長投資枠1,200万円)です。
 

【非課税対象】

  • NISA口座で新規購入した株式(日本株、米国株)・投資信託の譲渡益
  • NISA口座で保有している上場株式等の配当金等(※)
配当金等(投資信託の分配金および米国株の配当金を除く)を非課税にするためには、配当金受領方式(配当金の受取方法)を「株式数比例配分方式(証券会社での受取り)」とする必要があります。
国内上場外国株式、国内上場外国ETF等の配当金等は非課税になりません。ご注意ください。
米国株の場合、米国で源泉徴収される10%に関しては非課税になりません。残った90%に対して日本国内で課税される税金は非課税になります。なお、外国税額控除の適用を受けることはできません。
元本払戻金はNISA口座保有分に限らず非課税です。

 

その他、NISA口座に関するよくある質問(Q&A)こちら をご確認ください。

 

【参照】 NISA
 
 

確定申告時の違い

確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署へお問い合わせください。

 

【参照】 税制・確定申告


【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。
 

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