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特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり・源泉徴収なし)を変更することはできますか。
特定口座の源泉徴収区分は、お客様サイトまたはスマホサイトより変更を受付しています。 ※ 特定口座の制度上、源泉徴収区分の変更を希望される年に、すでに特定口座内で取引(現物売却、投資信託解約、米ドルMMF解約、返済、現渡)を行っている場合や、配当金等(配当金、分配金、信用配当金、税額還付金)の 詳細表示
特定口座を開設すると「特定口座年間取引報告書」は証券会社から税務署へ提出されますか。
特定口座の源泉徴収区分(源泉徴収あり、源泉徴収なし)にかかわらず、「特定口座年間取引報告書」は、翌年1月31日までに証券会社よりお客様へ交付されるのと同時に、税務署へ提出されます。 なお、税務署に提出される「特定口座年間取引報告書」には、お客様に交付した内容に加えて、次の内容が記載されます。 年間の 詳細表示
特定口座の源泉徴収区分にかかわらず、特定口座と一般口座の取引は、損益通算が可能です。 ただし、損益通算を行う場合、「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書(※)」に必要事項を記載して、確定申告を行う必要があります。 ※ 国税庁WEBサイトや税務署等に設置されています 詳細表示
特定口座の「源泉徴収あり」と「源泉徴収なし」の違いを教えてください。
控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。ご注意ください。 特定口座に配当金等を受入れた場合、確定申告をしなくても年末に自動的に上場株式等の譲渡損失と配当金が損益通算されます。 なお、特定口座を「源泉徴収あり」で開設した場合、または源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した 詳細表示
と一部表記が異なることがあります。 ※ 「源泉徴収あり」で開設した場合、または、源泉徴収区分を「源泉徴収あり」に変更した場合、自動的に「配当受入あり」口座となります。ただし、実際に配当金等を当社の特定口座に受入れ、譲渡損失と損益通算を行うには、お客様サイト上で「配当金受領方式」を「株式数比例配分方式」で登録 詳細表示
。 登録情報を変更した場合 お客様サイトの登録情報の内容に変更または変更受付があった場合、メールを配信します。 <配信対象> 出金先金融機関を変更した場合 特定口座源泉徴収区分の変更受付があった場合 メールアドレス(※)、通知メール設定、連絡先情報、勤務先情報等、お客様サイト【口座管理 詳細表示
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