なお、確定申告をする事でメリットとなる場合があります。
「損益通算」をするケース~申告分離課税で申告~
分配金は、株式や株式投資信託の譲渡損失との損益通算ができます。
1年間(1月1日~12月31日)に、株式や株式投資信託を売却して確定した損失がある場合は、受取った分配金の金額からその損失金額を差引くことができるため、源泉徴収された税金が還付されます。
「配当控除」として還付されるケース~総合課税で申告~
株式投資信託の分配金、株式の配当金等(配当所得)を総合課税で確定申告すると、課税総所得金額に応じた一定金額を所得税や住民税の税額から各々差し引く(控除する)ことができます。
【ご注意】
- 確定申告する場合、配当金、分配金等を他の所得と合算するため、国民健康保険料や配偶者控除・扶養控除等に影響が出ることがあります。確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署または税理士等の専門家へお問い合わせください。