特定口座で「源泉徴収なし」を選択しましたが、確定申告を行う必要はありますか。

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  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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特定口座で「源泉徴収なし」を選択しましたが、確定申告を行う必要はありますか。

回答

特定口座「源泉徴収なし」の取引で、年間損益合計がプラス(利益)となる場合、原則、確定申告を行う必要があります。
 
特定口座内の取引には、年間の売買損益合計額等を記載した特定口座年間取引報告書 を交付しますので、簡易に確定申告が可能です。

<年間損益合計がマイナス(損失)となる場合>

年間の譲渡損益がマイナス(損失)になる場合、原則、確定申告は不要です。

なお、次に該当する場合、確定申告が必要になります。
 

 
確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 

ご注意

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。

 

【参照】 特定口座制度
  株式取引の税制・確定申告
  確定申告の各事例
 

【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

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