特定口座「源泉徴収あり」でも、確定申告をしたほうが有利になるのは、どのような時ですか。

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  • No : 1701
  • 公開日時 : 2025/06/03 17:00
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特定口座「源泉徴収あり」でも、確定申告をしたほうが有利になるのは、どのような時ですか。

回答

特定口座「源泉徴収あり」で取引した場合、所得税および住民税の源泉徴収を証券会社が行って納税するため、原則として確定申告は不要です。

 

なお、お客様の取引状況によっては、確定申告をした方が税制上有利となることがあります。

 
特定口座内の取引には、年間の売買損益合計等を記載した特定口座年間取引報告書 を交付しますので、簡易に確定申告が可能です。
 
 

ご注意

  • 確定申告で、上場株式等の譲渡益や配当金等を他の所得と合算して申告する場合、合計所得金額が増加します。そのため、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなくなる場合や、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。
  • 税金や確定申告に関する手続きの詳細は、所轄の税務署にご確認ください。
 
 

一般口座や他の証券会社の取引と、損益を通算する場合

特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がプラス(利益)となる場合、一般口座や他の証券会社の年間損失と通算することで、還付を受けることができます。

年間損益の確認方法はこちら をご確認ください。
 
【参考】マネーサテライト動画
 
【参照】 特定口座と一般口座の取引は損益通算できますか。
  特定口座制度
 
 

年間損失を翌年以降に繰り越す場合

特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がマイナス(損失)となる場合、毎年の確定申告を条件に、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。

 
【参考】マネーサテライト動画
 
【参照】 譲渡損失の繰り越しについて教えてください。
 
 

年間損失と配当金等を損益通算する場合

特定口座「源泉徴収あり」で次の条件を満たしている場合のみ、確定申告をしなくても、年末、自動的に年間の譲渡損失と配当金等が総合口座で損益通算されます。
 

<条件>

特定口座の源泉徴収区分等や配当金の受取方法は、【口座管理】-【登録情報】画面内の「特定口座」欄や「配当金受領方式」欄で確認できます。
特定口座 「源泉徴収あり」で「配当受入あり」を選択
配当金の受取方法 株式数比例配分方式
  • の条件を満たしている場合、一般口座で保有している日本株の配当金や分配金、および投資信託の普通分配金も特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。

     
  • 米国株の配当金・分配金、投資信託の普通分配金、米ドルMMFの分配金については、の条件を満たせば、損益通算の対象となります。
投資信託の特別分配金は非課税のため、条件に関わらず、損益通算の対象となりません。
米国株の配当金・分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象となりません。

 

上記の条件に該当せずに、年間の譲渡損失と配当金等の損益通算を希望される場合は、申告分離課税での確定申告が必要です。

 
【参考】マネーサテライト動画
 
【参照】 株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。



【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。

 

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