特定口座「源泉徴収あり」で取引した場合、所得税および住民税の源泉徴収を証券会社が行って納税するため、原則として確定申告は不要です。
なお、お客様の取引状況によっては、確定申告をした方が税制上有利となることがあります。
※ | 特定口座内の取引には、年間の売買損益合計等を記載した特定口座年間取引報告書 ![]() |
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特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がプラス(利益)となる場合、一般口座や他の証券会社の年間損失と通算することで、還付を受けることができます。
※ | 年間損益の確認方法はこちら ![]() |
【参考】マネーサテライト動画 |
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【参照】 | 特定口座と一般口座の取引は損益通算できますか。 |
特定口座制度 |
特定口座「源泉徴収あり」で年間損益合計がマイナス(損失)となる場合、毎年の確定申告を条件に、その損失を翌年以降3年間にわたって繰り越すことが可能です。
【参考】マネーサテライト動画 |
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【参照】 | 譲渡損失の繰り越しについて教えてください。 |
<条件>
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「源泉徴収あり」で「配当受入あり」を選択 |
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株式数比例配分方式 ![]() |
、
の条件を満たしている場合、一般口座で保有している日本株の配当金や分配金、および投資信託の普通分配金も特定口座へ入金され、損益通算の対象となります。
※ | 投資信託の特別分配金は非課税のため、条件に関わらず、損益通算の対象となりません。 |
※ | 米国株の配当金・分配金の現地配当課税分(10%)は損益通算の対象となりません。 |
上記の条件に該当せずに、年間の譲渡損失と配当金等の損益通算を希望される場合は、申告分離課税での確定申告が必要です。
【参照】 | 株式の譲渡損失と配当金を通算することはできますか。 |
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、こちらをご覧ください。