よくあるご質問(Q&A)
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証券口座でお預りしている現金および現物株式は、原則としてすべて現金委託保証金・委託保証金代用有価証券(※1)として取扱います。そのため、現金が減少する取引(現物株式の買付や損失の発生する信用返済等)を行った場合、受渡日にその代金を委託保証金から充当して受渡を行います。
しかし、日々の相場変動により、受渡日当日のお客様の委託保証金率が法令で定められた30%を下回っている場合(※2)、減少する現金の全額を現金委託保証金から引き出すことができないため、現金が不足する場合があります。
このような場合、受渡の際に不足する委託保証金を「追加担保」として受渡日中にご入金いただく必要があります。
(※1) | 担保となっている現金を現金委託保証金、現物株式を委託保証金代用有価証券と呼びます。現金は価値の変動がないため100%の金額で担保として評価されますが、株式は日々値動きがあるため原則前営業日の終値(終値がない場合は基準値段)に80%を掛けた値で担保としての評価を行います。 |
(※2) | 委託保証金には、最低委託保証金という制度があり、委託保証金の最低額は30万円と定められています。そのため、委託保証金率が30%以上であっても、お客様から受入れている保証金の総額が30万円を下回る場合には、同様に減少する現金の全額を委託保証金から引き出すことができず、現金が不足する場合があります。 |
① | 1営業日目(約定日)に信用建玉を返済し、決済損が発生します。(A) |
② | 2営業日目(受渡日前営業日)の大引け後に代用有価証券、信用建玉が終値を基準に評価し、受渡が行われる決済損を受入保証金(委託保証金)から引き出すことができるか審査します。 |
③ | 3営業日目(受渡日)に決済損を受入保証金から引き出します。しかし、受入保証金総額が法令で定められた必要保証金(建玉総額の30%、または、30万円)を下回る場合、決済損を受入保証金から引き出すことができません。この場合、引き出し後の受入保証金が必要保証金額以上となるような金額、もしくは現金減少額のいずれか少ない金額(B)の入金が必要です。 |
① | 1営業日目(約定日)に株式を買付けます。 |
② | 2営業日目(受渡日前営業日)の大引け後に代用有価証券、信用建玉が終値を基準に評価し、受渡が行われる現物株式の買付代金を受入保証金(委託保証金)から引き出すことができるか審査します。 |
③ | 3営業日目(受渡日)に現物株式の買付代金を委託保証金から引き出します。しかし、受入保証金総額が法令で定められた額(建玉総額の30%、または、30万円)を下回ることとなる場合、現物株式の買付代金を受入保証金から引き出すことができません。この場合、引き出し後の受入保証金総額が必要保証金額以上となる金額、もしくは現金減少額のいずれか少ない金額(B)の入金が必要です。 |