口座名義人が20歳を迎えた翌月から、ジュニアNISA口座の管理は、口座名義人本人が行います。
ただし、同年12月31日までは、ジュニアNISA口座での取引となるため、非課税投資枠は80万円から変わりません。
なお、1月1日に20歳である年の前年の12月31日にジュニアNISA口座が開設されていた場合は、非課税上場株式等管理契約が締結されたものとしてNISA口座を開設します。
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12月の権利付最終日の夕方データ一括処理終了(17:00頃)以降、NISA口座での発注が可能となります。 |
また、ジュニアNISA口座で非課税期間が経過した上場株式等は、NISA口座にロールオーバーすることができます。非課税期間終了時に移管する場合、非課税期間が終了する年の非課税管理勘定で保有している上場株式等のすべてをNISA口座に移管することができます。ご希望の場合は、
松井証券コールセンターまたは
お客様サイトよりご連絡ください。
【ご注意】 商品・サービスごとの投資に係るリスクおよび手数料等の説明は、
こちらをご覧ください。